日本通信教育学園
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定款

平成24年6月6日 制定
平成27年11月13日 変更

第1章 総則

(名称) 第1条 この法人は、一般財団法人日本通信教育学園と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の議決を経て、必要に応じ各地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、通信教育、教育研修及び検定事業により、「学び」を通して各種の職能、技術及び知識の修得向上を図り、もって国民一人ひとりが自律した人間に成長し、またその成果をもって健全な社会貢献に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)法律、行政、経済、社会、文化その他の通信教育、教育研修及び検定事業
(2)通信教育、教育研修及び検定事業に関する出版物の刊行
(3)通信教育、教育研修及び検定事業に関する講演会、講習会、研究会等の開催並びに資格認定
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産とする。
2 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産を基本財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第6条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむをえない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 (事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員は、この法人の理事若しくは監事又は使用人を兼ねることができない。
 (評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
 (評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が500千円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第5章 評議員会

(構成)
第14条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
 (権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 理事及び監事の選任又は解任
 (2) 理事及び監事の報酬等の額
 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4) 各事業年度の事業報告及び決算並びに公益目的支出計画実施報告書の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 残余財産の処分
 (7) 基本財産の処分又は除外の承認
 (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 (開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
 (招集)
第17条 評議員会は、法令に特別の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
 (議長)
第18条 評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。
 (定足数)
第19条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3) 定款の変更
 (4) 基本財産の処分又は除外の承認
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 (議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員の代表2名以上が前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 3名以上10名以内
 (2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、1名を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条が準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とすることができる。
 (役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、業務執行理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員関係)
第24条 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 (監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除又は限定)
第30条 この法人は、役員の一般法第198条において準用される同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金50,000円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
 (権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長、業務執行理事及び常務理事の選定及び解職
 (議長)
第33条 理事会の議長は、理事長とする。
 (定足数)
第34条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(開催)
第35条 理事会は、毎事業年度2回の通常理事会を開催する。ただし、理事長が必要と認めたとき又は理事長以外の理事若しくは監事から招集の請求がある場合には、臨時理事会を開催する。
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 (議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
 (解散)
第40条 この法人は、一般法第202条に規定する事由及び法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の不分配)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の処分)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

(事務局及び職員)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
3 事務局に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、別にこれを定める。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、電子公告とする。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日 [平成25年4月1日] から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、田中英弥 とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  古田隆彦
  藤江俊彦
  鈴木庸夫
  野口秀行
  田辺恵一郎
附 則〔平成27年11月13日 評議員会決定〕
 この定款は、公益目的支出計画変更認可申請における変更予定年月日[平成28年4月1日]から施行する。