コンプライアンス研修

~市民からの信頼を高めるための公正で透明な行政運営のために~

講義内容の一例

1 コンプライアンスとは

コンプライアンスは、法令遵守と訳されることが多い。
狭義・・・ルールや規則を守ること(他律的な活動)
広義・・・ルールや規則、法規範はもとより、社会良識・社会ルールの遵守、法精神の体現なども含めている。通常はこちらの意味で使われることが多い。

○法令遵守とは、単に法令の条文の一字一句を守ることではなく、法令の趣旨目的を理解し、むしろ社会の事象に後追いになってしまっている法令の不完全さや不備を補う視点が求められる。

2 コンプライアンスと公務員倫理

 公務員倫理は、広義のコンプライアンスと同じ。まずは狭義のコンプライアンスの実践の徹底が大切である。決められたこと以上のことをやるためには、決められたことをきちんとやることが基本である。

3 国家公務員倫理法・倫理規程

 平成11年8月、公務員の職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する国民の信頼を確保する目的で「国家公務員倫理法」が制定され、同法を受けて「国家公務員倫理規程」(政令)が、国家公務員倫理審査会の意見の申出に基づき、制定され(H12年4月施行)、改正された(H17年4月施行)。
 

4 自治体のコンプライアンス条例

自治体のコンプライアンス条例 制定年月 不当要求行為対処 公益通報 公務員倫理
横須賀市職員倫理条例 1212
近江八幡市コンプライアンス条例 1303
千代田区職員等公益通報条例 1507
神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例 1809

5 狭義のコンプライアンスの基礎の基礎

全体の奉仕者 (憲法15条、地公法30条)
公共の福祉 (自治法1条の2)
地方自治法の職員 (172条)
地方自治法2条の自治行政の基本原則  法令適合の原則 住民福祉の原則
                   能率化の原則 合理化の原則
                   統合性、計画性の原則

地方公務員法の公務員(服務の根本基準と義務)
・服務の根本基準(30条) 
・公務員倫理  国家公務員倫理法に準じた措置(懲戒処分対象)
・服務の宣誓(31条)
・職務上の義務  法令等に従う義務(32条)
上司(職務上の上級者)の職務上の命令に従う義務(32条)
自分の職務に関する実行可能な命令
職務専念義務(30・35条)
・身分上の義務  信用失墜行為の禁止(33条)
守秘義務(34条)
政治的行為の制限(36条)
争議行為等の禁止(37条)
営利企業等従事制限(38条)

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